一部地域では緊急事態宣言に再び突入するなど厳しい経済環境が続いています。
私が住んでいる岐阜でも「まん延防止等重点措置」がでていますね。あまり人では減っている感じはしませんが・・・・
緊急事態宣言等がでると直接の休業要請などがある飲食店には協力金が給付されます。
しかし、それ以外の事業者は影響を受けるものの支援が手薄・・・。
そこで新たな支援策が発表されました。
「月次支援金」です。
正式名称を「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」といいます。
すでに実施されている「一時支援金」の新しいバージョンと言って良いかと思います。
今回は月次支援金について5月3日時点の情報を元に解説していきます。
なお、一時支援金についてはこちらの記事をご覧ください。こちらは 2021年5月31日(月)が申請締切となります。
月次支援金の概要
月次支援金とは以下のような制度です。
2021年4月以降に実施される緊急事態宣言やまん延防止等重点措に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主等の皆様に月次支援金を給付します。
出典:経済産業省 月次支援金 より
月次支援金は一時支援金の仕組みを用い簡略化
月次支援金は一時支援金とほぼ同じ仕組みです。
そのため、一時支援金のネックであった事前確認や提出資料の簡略化が図られており、より利便性は高くなっています。
具体的にはすでに一時支援金の受給を受けている方は事前確認が不要だったり、提出書類が少なく済む形となっています。
月次支援金の対象者
月次支援金の対象者は以下のとおりです。
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
2019年比又は2020年の同月比で、2021年の売上が50%以上減少
ほぼ一時支援金と同じですが、まん延防止等重点措置が追加されたのと時期が違うという感じでね。
後者の売上50%以上減少は持続化給付金なども同じ条件でしたし、わかりやすいと思いますが、問題は前者です。
影響を受けたというのがどの程度までが入るのかちょっとわかりにくいんですよ。
月次支援金の具体的にどこまでが対象となるか例示はされていませんが、同じ仕組みを利用している一時支援金は以下のように例示しています。
出典:経済産業省 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要についてより
かなり具体的には出ていますが、実際この業種はどうなんだ?とかいろいろ出てくるでしょう。
実際に一時支援金ではそのあたりでかなり揉めているという話も聞いていますが、かなり幅広い業種が対象となっているという話も聞いています。線引が難しいのでしょう・・・
質問フォームで聞いておこう
ちなみにそのあたりを想定してなのか緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金 質問フォームが用意されています。
個別に回答は来ないようですが、よくある質問についてはQ&Aを作成いただけるとのことです。
>>緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金 質問フォーム
月次支援金の給付額
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の給付額は以下の計算式で決まります。
給付額=2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
つまり、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置がでている間の売上の落ち込み分を支給するという感じですね。ただし、上限が以下の通りとなっています。
中小法人等:上限20万円
個人事業主:上限10万円
一時支援金は中小法人等60万円、個人事業主30万円が上限でしたからかなり少なくなった印象です。
ただし、月次支援金は名前のとおり、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置がでている間は毎月実施される制度のようです。
一時支援金は1月〜3月の分としてでていましたから実質同じ水準といえますね。
ただし、一時支援金と違い50%減っている月のみが月次支援金の対象となる形ですね。
計算例
例えば4月の売上が300万円だったとします。
2020年の売上が1,000万円だったとすると1,000万円(基準月の売上)ー300万円(2021年の対象月の売上
となります。計算結果は700万円となりますが、上限がありますので中小法人なら20万円、個人事業主なら10万円支給されることとなります。
月次支援金のスケジュール
月次支援金は以下のスケジュールで実施される予定です。
まだ詳細が決まっていませんが、予め必要書類等は準備しておきたいところですね。
月次支援金の申請方法
月次支援金は登録確認機関で事前確認を受けて申請をするという流れは一時支援金と同じです。
大きな違いは毎月申請が必要ということでしょう。
事業確認とは
なお、事前確認とは
一時支援金を誤って受給してしまうことを防ぐため、申請予定者が、①事業を実施しているのか、や②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を事前確認します。
出典:経済産業省 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要
持続化給付金の不正が多かったこともあり、一旦街の認定経営革新等支援機関等に確認してもらおうという感じなのでしょう。
一時支援金を申請していない方はこの事前確認がちょっとネックになるかもしれません。
国から登録確認機関に出るお金が30件超えてから1,000円というボランティアレベルであるため、無料で受けてくれる機関がかなり少ないためです。
以下の一時支援金の公式サイトで地区ごとの登録確認機関が検索可能です。あらかじめ探しておくと良いかもしれません。
なお、無料でお願いしたいなら以下を検討してみると良いでしょう。
まずは公的機関等で確認してみよう
商工会議所、商工会、中小企業団体中央会など多くの公的機関が登録確認機関となっています。
それら公的機関の会員となっている場合はまずはそちらで確認してみましょう。
なお、会員限定のサービスとしている公的機関が多いようですが、そうでない機関もあるようです。
借り入れがあれば金融機関で
金融機関で融資等の取引がある場合は事前確認をしてくれるところが多いようです。
こちらも確認してみてください。
税理士等との顧問契約があればそちらで
税理士等と顧問契約等を結んでいる場合や、行政書士と取引がある場合はそちらで確認されるのをおすすめします。
顧問先には無料で対応しているところが多いと思われます。
なお、本事務所でも承っておりますが、取引先の方以外は有料となります。
まとめ
今回は「月次支援金」についてみてきました。
金額は少ないですが、給付条件に該当される方は忘れずに申請しておきましょう。
一時支援金と比べれば少し楽になった感じですね。
ただし、一時支援金を利用していない方は事前確認が必要となりますので早めに動いておくのがよいでしょうね。
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