だいぶ当初の予定より遅れていましたが、5月26日より事業再構築補助金の2回目の申請受付が始まりました。
事業再構築補助金は今回がはじめての補助金ということもあり、試行錯誤なのでしょう。
第1回と少し変わってきた(修正が入った)点がいくつかあります。
今回は事業再構築補助金第1回と第2回の違いを解説していきます。
なお、事業再構築補助金2回目の締切は7月2日18:00までとなっております。
今後さらに3回程度の公募を予定しているとのこと。
事業再構築補助金第1回と第2回の主な違い
第1回と第2回の変更は細かい点でいくつもあります。またQ&Aで細かい内容が解説されています。
そのあたりで個人的に重要だと感じたポイントをみていきましょう。
なお、事業再構築補助金ってなんだけ??って方はこちらのページから御覧ください。
補助金額1,500万円以下の場合は10ページ以内へ
まずひとつ目は事業計画のページ数制限の変更です。
第1回では事業計画書の具体的内容はA4サイズで計15ページ以内となっていましたが、第2回では補助金額1,500万円以下の場合は計10ページ以内と条件が追加されました。(補助金額1,500万円超の事業者はそのまま15ページ以内)
つまり、補助金額が少ない人は10ページしか書けなくなるのです。
普段この手の申請書類を作った事ない方だとページ数減ってラッキーと思うかもしれませんが。。。。
基本的には採点を考えると少しでも要求されている内容を網羅していがためにページ数を使ってしまうケースが多いです。
そのため、どれを削ろうか。。。って考えるのが一般的なんですよ。
それが5ページ減らされるわけですから少し補助金額が少ない人に不利に働くのかなという部分はありますね。
ただし、補助金額1,500万円以下の方は緊急事態宣言特別枠で申請をしていたり、令和3年の国による緊急事態宣言の影響を受けた事業者に対する加点に該当する方も多いでしょうからそこで辻褄を合わせる感じなのかもしれません。
実際、特別枠と通常枠でかなり採択率に差が出ているんですよ。
新たな加点項目:EBPM
次は新たな加点項目が追加されている部分です。
以下のような加点項目が新たに追加されました。
データに基づく政策効果検証・事業改善を進める観点から、経済産業省が行う EBPMの取組に対して、採否に関わらず、継続的な情報提供が見込まれるものであるか
出典:事業再構築補助金 公募要項
ちょっとわかりにくいですが、EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング)とは証拠に基づく政策立案のことで、簡単に言えばいろいろなデータを集めて政策を立案しましょうよってことです。
それに協力するならば加点しますよってことですね。
電子申請システム上でチェック項目として設けられています。
特にエビデンスも必要なく、チェックするだけですからほとんどの事業者がチェックするんだろうとは思いますのでこれで差が開くことはあまりなさそう。
ただし、おそらくですがこの項目をチェックすると後日何かしらのアンケートやデータ提出が要求されるのでしょう。
提出しなければいけないものがどれくらいのボリュームかはわかりませんが、チェックだけしておいて協力を拒むということになると交付が取り消されたりする可能性もゼロではないでしょうからお気をつけください。
緊急事態宣言特別枠は第2回で終了
事業再構築補助金には緊急事態宣言特別枠という補助率が高くて優先的に審査される枠がありました。
それが第2回までと明記。
事業再構築補助金自体は今後さらに3回程度の公募を予定しているとのことですが、補助率が高い緊急事態宣言特別枠を利用したい方は急いで第2回で提出する方がよいかもしれません。
売上高減少要件の期間変更
次はもう少し細かな話になりますが、売上高減少要件の期間が変更となっています。
第1回では「申請前の直近6カ月」のうち任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020年1月~3月)の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少していることというのが条件でした。
第二回では「2020年10月以降の連続する6カ月」のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020年1月~3月)の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
申請前の直近6ヶ月という文言が2020年10月以降の連続する6カ月に変わっています。少し時期がずれた形ですね。
緊急事態宣言特別枠の要件変更
次も細かい話ですが、緊急事態宣言特別枠の条件が少し追加されました。
具体的には「2021年4月から5月にかけて、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県及び沖縄県に発出されたもの」が追加されています。
現状出ている緊急事態宣言も反映した形ですね。
創業したての企業の特例
次も要件緩和です。
第1回では対象外となっていた創業したての企業も申請できるようになりました。
「2020年4月1日から12月31日までに創業した場合の売上高減少要件の特例」が追加されました。
具体的には以下の内容となっています。
※コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合は、特例的に支援の対象となります。この場合、売上高減少要件は、2020年10月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高を、2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3か月分の売上高と比較して算出してください。なお、事業計画書において、コロナ以前から創業計画を有していたこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していることを示していただく必要があります(例えば、2020年3月31日より前に策定した創業計画の提出、自社が属する業種の売上が減少していることを公的統計等を用いて示す 等)
出典:事業再構築補助金 公募要項
ちょっとハードルは高めですが対象にはなるようになったってことですね。
不適格要件:農業者が別の作物を作る
もう一つ具体的に対象外となる事業が追記されました。
農業者が別の作物を作る場合です。
第二回については下記に該当する申請は不採択又は交付取消となります。
農業を行う事業者が単に別の作物を作るような事業
出典:事業再構築補助金 公募要項
※農業関連事業に取り組む事業者は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2 次又は 3 次産業分野の事業計画である場合は、支援対象となります。2 次又は 3 次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体は、補助対象外となります。
Q&Aにも同じく追加されていましたのでこのタイプの申請が多かったのかもしれませんね。
第一回はこの項目はなかったので、この内容の申請がどのように判断されるのかはわかりませんが・・・
第一回申請者が二回目の申請を行なう場合
私も何度かご質問を受けましたが、第1回申請者が第2回目以降の申請を行う場合の条件も明記されました。
落ちた場合に何回か挑戦するということですね。
前公募回の採択結果が公表されるまでの間は、システム上で申請を受け付けることはできませんので、ご注意ください
出典:事業再構築補助金 公募要項
結果がでてからしか申請はできませんってことですね。
当然といえば当然かも知れませんが・・・
政治団体・宗教団体が申請可能に?
最後は前回あった記述が削除された点です。
政治団体、宗教上の組織又は団体による事業は不採択又は交付取消となっていましたが、削除されました。
つまり、政治団体、宗教上の組織又は団体による事業も第2回からは採択される可能性があるってことですね。
まとめ
今回は「事業再構築補助金第2回の公募始まる。第1回との違いを解説」と題して事業再構築補助金の第1回と第2回の違いを見てきました。
細かい内容ばかりですが、ページ数の上限が変わったり重要な点もありますのでチェックしておいてくださいね。
なお、当事務所の補助金支援の内容及び料金については以下の記事を御覧ください。
丸投げ申請等の依頼は承っておりません。
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