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1/31申請開始。最大250万円支給【事業復活支援金】を解説

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コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援する目的で事業復活支援金の申請が開始されます。

名前こそ変わっていますが、以前にあった持続化給付金一時支援金月次支援金と考え方はほぼ同じ支援金となります。

ただし、少々給付対象や給付額、条件などが異なっておりややこしく・・・

そこで今回は「事業復活支援金」をわかり易く解説していきたいと思います。

目次

事業復活支援金の概要

事業復活支援金の概要をみていきましょう。

事業復活支援金の申請期間

申請期間は以下のとおりです。

2022年1月31日(月)〜5月31日(火)

長めの設定になっていますね。

これは後述する条件が影響してる部分もあります・

事業復活支援金の給付対象

事業復活支援金の給付対象は以下の通り。

2つの条件を満たす必要があります。

1.新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者
2.2021年11月〜2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月〜2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者

2はそのままなので大丈夫かと思いますが、1が今回の肝かもしれません。

なかなか判断は難しいですからね。

事例として以下のものが挙げられています。

①国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
②国や地方自治体による要請以外でコロナ渦を利用として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
③消費者の外出・移動の自粛や新しい生活様式への移行
④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制
⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少
⑥顧客・取引先が①〜⑤の影響を受けたこと
⑦コロナ渦を理由とした供給減少や流通制限
⑧国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期中止その他のコロナ対策の要請
⑨国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請

逆に対象とならないものとして以下のような注意書きがあります。

・実際に売上が減少したわけでもないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合は給付対象外です。
売上計上基準の変更顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合は給付対象外です。
・要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業継承の直後などで単に営業日数が少ないこと等による売上が減少している場合は給付対象外です。

事業復活支援金の給付額

事業復活支援金は条件により給付額が変動します。

給付額の計算方法は以下のとおり。

基準期間の売上高ー対象月の売上高×5ヶ月

つまり、売上が減った分を支給するということです。

ただし、上限がありますので多くの企業は上限の支給となるでしょう。

なぜ5ヶ月??って疑問に思う方もみえるかもしれません。

これは一時支援金や月次支援金の給付があった期間を除いて11月〜3月までの5ヶ月分としての支給だからです。

ですから月次支援金などと考え方は同じなんですよ。

給付上限額

給付の上限は以下の通り。

個人法人
売上高減少率年間売上高
1億円以下
年間売上高
1億円超〜5億円以下
年間売上高
5億円超
50%以上減少50万円100万円150万円250万円
30%以上50%未満減少30万円60万円90万円150万円
事業復活支援金給付上限額

個人事業主は売上減少率により50万円もしくは30万円。

法人は売上減少率と年間売上高により250万円〜60万円となっています。

事業復活支援金の申請

次に事業復活支援金の申請について見ていきましょう。

こちらも月次支援金等とほぼ同じ流れですね。

持続化給付金で不正申請が大量にあったことにより厳しくなっています。

申請の流れ

申請は月次支援金又は一時支援金を既に受給しているかどうかで大きく変わります。

受給している方はマイページから必要書類を添付するだけですからかなり簡単に申請が可能です。

一方、2つの支給金を受給していない方は少しプロセスが増えます。

まず、申請をするために必要な申請IDを事業復活支援金のWEBページから取得します。

その上で登録確認機関に「事前確認」を依頼します。

事前確認とは

事前確認とはその事業者が本当に「事業を実施しているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」などを確認するプロセスです。

持続化給付金で実際は事業を行っていないのに不正に申請した方が多かったことから設けられました。

なお、事前確認を行うのは「登録確認機関」です。

登録確認機関は以下の条件を満たした方や団体が登録をするとなれる機関です。

  • 認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた金融機関、税理士、中小企業診断士など)
  • 認定経営革新等支援機関に準ずる機関(商工会、商工会議所、中小企業団体中央会など)
  • 上記を除く機関または資格を有する者(税理士、公認会計士、税理士法人、監査法人、中小企業診断士、行政書士)

認定経営革新等支援機関なら簡単な書類を出すだけでなれます。

無料でやっているところもあれば有料のところもあります。

公的機関の多くは無料でやっていますのでまずは最寄りの商工会議所や商工会、各種公的な支援機関に事前確認をやってないか確認してみてください。

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事前確認を受けるとようやくマイページから申請が可能となります。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は以下の通り。

①履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)
②2019年(度)、2020年(度)及び選択する基準期間をすべて含む確定申告書の控え
③対象付きの売上台帳
④振込先の通帳
⑤宣誓・同意書

さらに一時支援金及び月次支援金の給付を受けていない方は以下の書類も必要です

⑥基準月の売上台帳
⑦基準月の売上に係る1取引分の請求書または領収書等
⑧基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)

さらに保存書類として2018年11月〜対象月までの確定申告書類の裏付けとなる帳簿書類及び通帳の保存が必要となります。

まとめ

今回は1/31申請開始。最大250万円支給【事業復活支援金】を解説土台して事業復活支援金について見てきました。

条件等は厳し目ですが、該当する方は忘れずに申請しておきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

岐阜県岐阜市在住、美濃加茂市出身で岐阜県・愛知県を中心に活動させていただいている経営コンサルタント(中小企業診断士・社会保険労務士)。財務面のみならず、WEBマーケティング、人事、労務、価格改定、管理会計など経営全般の改善を行うコンサルティングを行っている。セミナーでは全国の商工会議所、商工会、中央会、法人会、各種団体、企業様などで、のべ700箇所以上、25,000人以上、47都道府県すべてで登壇実績があり難しい制度をわかりやすく伝えるセミナーには定評がある。また、金融系WEBサイトを新規で立ち上げ、企画から制作、運営まで一人で行い年間1,000万を超えるアクセスを集める人気サイトに育てるなど幅広く活躍している。

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