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「キャリアアップ助成金」が4月から大きくパワーアップしました。

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非正規労働者のキャリアアップに使えるキャリアアップ助成金が4月から大きく変わりました。いったい、どこが変わったのか?今回はキャリアアップ助成金の変更点について解説します。

 

目次

「キャリアアップ助成金」とは


キャリアップ助成金とはは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者 といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化人材育成処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するために使えます。特に最近は人出不足で採用に苦労している企業も多いので非正規からの抜擢も検討するよい機会です。

 

「キャリアアップ助成金」対象企業


キャリアアップ助成金の対象となるのは下記を満たす事業者となります。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
  • 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
  • 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること
  • キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること

キャリアップ管理者は事業主や役員でもなることができます。

また、キャリアアップ計画はコース実施前に管轄労働局長に提出する必要があります。

 

「キャリアアップ助成金」変更点


1 . 助成コースの変更 3コースから8コースへ


今まで正社員コース、人材育成コース、処遇改善コースの3コースであったものが、8コースに大幅増となりました。具体的には処遇改善コースの細分化諸手当制度共通化コース選択的適用拡大導入時処遇改善コース追加されました。使いやすそうな内容が増えていますね。

8コースの内訳は下記のとおりです。

正社員化コース

有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成

人材育成コース

有期契約労働者等に対する職業訓練を助成

賃金規定等改定コース

有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成

健康診断制度コース

有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を導入し、適用した場合に助成

賃金規定等共通コース

有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を設け、適用した場合に助成

諸手当制度共通化コース(新規)

有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を設け、適用した場合に助成

選択的敵将拡大導入時処遇改善コース(新規)

労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成

短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成

 

2 . 正社員化コースの内容変更


正社員コースの対象者及び助成額が変更になっています。

正社員化コースの対象者の変更

正社員化に多様な正社員が含まれることになりました。多様な正社員とは勤務地、職務限定、短時間正社員などです。

助成額の変更

助成額が下記のように増額しました。最大で一人あたり72万とかなり大きな金額となっています。

()は大企業の額、<>は生産性の向上が認められる場合の額

 

キャリアアップ助成金

出所:厚生労働省キャリアアップ助成金改正内容パンフレットより

 

3 . 人材育成コースの内容変更


形式訓練様式の一般職業訓練との統合

中長期キャリア形式訓練の様式が一般職業訓練と統合されました。

支給限度額の増額

1年度1事業所あたりの支給限度額が、500万円から1,000万円に増額

 

4 . 諸手当制度共通コースの新設


有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を当たらに設け、適用した場合に助成

1事業者あたり 38万<48万>(28.5万<36万>) 1事業所当たり1回のみ

 

5 . 選択的適用拡大導入時処遇改善コースの新設


労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成

キャリアアップ助成金

出所:厚生労働省キャリアアップ助成金改正内容パンフレットより

 

6 . 全てのコースに生産性要件が設定


生産性要件とは助成金の申請請求を行う直近の会計年度おける「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びていることとなっています。「生産性」とは下記の計算式で計算します。また、事業主都合による離職者を「生産性要件」の算定対象期間中に発生させてないことも必要です。ちなみにこの生産性要件によって様々な雇用関係助成金で同様に増額がありますので一度計算してみるといいかもしれません。

詳しくはこちらを御覧ください。生産性要件

キャリアアップ生産性計算

出所:厚生労働省キャリアアップ助成金パンフレットより

 

まとめ


キャリアップの計画が必要だったりでちょっと申請するのは大変そうだな・・・と思われる方も多いかもしれません。しかし、このキャリアップ助成金はお得な制度ですので該当される事業主様は一度検討してみるのも良いと思います。河合中小企業診断士・社会保険労務士事務所でもお手伝いできますので興味を持たれた方はお問い合わせください。

詳しくは下記パンフレットを御覧ください。

キャリアアップ助成金パンフレット

 

 

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この記事を書いた人

岐阜県岐阜市在住、美濃加茂市出身で岐阜県・愛知県を中心に活動させていただいている経営コンサルタント(中小企業診断士・社会保険労務士)。財務面のみならず、WEBマーケティング、人事、労務、価格改定、管理会計など経営全般の改善を行うコンサルティングを行っている。セミナーでは全国の商工会議所、商工会、中央会、法人会、各種団体、企業様などで、のべ700箇所以上、25,000人以上、47都道府県すべてで登壇実績があり難しい制度をわかりやすく伝えるセミナーには定評がある。また、金融系WEBサイトを新規で立ち上げ、企画から制作、運営まで一人で行い年間1,000万を超えるアクセスを集める人気サイトに育てるなど幅広く活躍している。

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