男性が育休休業を取得すると助成金がもらえる
みなさんの会社に育児休業を取られた男性はいますか?
男性の育児休業は2016年度のデータで約3%しか取得した人がいません。
これでもだいぶ増えてきたレベルなのです・・・。
何年か前の社会保険労務士試験ではこのパーセンテージを答える問題が解けるかどうかで合否をわけたこともありました。
当時はちょっと2%割るくらいだったかな。
国あげて力を入れている分野ですから社会保険労務士の問題に出ますし助成金も支給されるんでしょうね。
あまり知られていませんが、男性に育休取得させるだけで57万円(さらに条件をクリアすると72万円)もらえる助成金があるのです。
今回はその助成金をご紹介いたします。
平成29年度両立支援等助成金の出生時両立支援コース
男性が育休休業を取得し、他の条件を満たすと57万円(中小企業の場合)もらえる助成金があります。
平成29年度両立支援等助成金の出生時両立支援コースです。
この助成金の趣旨は
男性が育児休業を取得し易い職場風土作りの取り組みを行い、男性に一定期間の連続した育児休業を取得させた事業主に助成金を支給する
というものです。
支給対象
助成金支給の条件として下記を満たしている必要があります。
◯過去3年以内に男性の育児休業取得者(中小企業連続5日以上、中小企業以外連続14日以上)がいないこと
◯男性が育児休業を取得しやすい職場風土づくりのため以下のいずれかの取組を行うこと
・子が生まれた男性への管理職による育児取得勧奨
・男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
・男性の育児取得についての管理職向けの研修の実施
◯育児休業を取得しやすい職場風土づくりのための取り組みを男性労働者の育児休業開始日の前日までに行っていること
◯雇用保険の被保険者の男性が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上(中小企業以外は14日以上)の育児休業を取得すること。
◯育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定している
◯次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しその旨を都道府県労働局長に届けでて、公表し、労働者に周知するための措置を講じている。
助成額
助成額は下記のとおりです。
中小企業:育休1人目57万円(72万円)、育休2人目以降14.25万円(18万円)
中小企業以外:育休1人目28.5万円(36万円)、育休2人目以降14.25万円(18万円)
()は生産性用件を満たした場合の支給額。3年前に比べて生産性が6%以上伸びていることなどが条件となります。
生産性用件について詳しくはこちらをごらんください
中小企業とは
本助成金上の中小企業の条件は下記の「資本または出資の額」「常用労働者数」のいずれかが下の表に該当する事業をいいます。
資本金等のない事業主については、常時雇用する労働者の数により判定します。
両立支援等助成金受給の手続き
申請期限
育児休業の開始日から起算して、連続5日(中小企業以外は14日)を経過する日の翌日から2ヶ月以内。
つまり、育児休業が終わった日の翌月から2ヶ月以内に出してねってことです。
申請先
申請事業主の本社等の所在地の管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
必要書類
・両立支援等助成金支給申請書
・労働協約または就業規則、関連する労使協定の映し
・男性労働者が育児休業しやすい職場風土づくりの取り組みの内容、日付の分かる書類
・対象育児休業取得者の育児休業申出書
・育児休業所得者の育児休業期間の就労実績を確認できる書類(タイムカードや出勤簿など)
・育児休業所得社の雇用契約期間の有無、育児休業期間の所定労働日がわかる書類(労働条件通知書など)
・一般事業主行動計画の公表、労働者への周知を行っていることが確認できる資料
・支給要件確認申立書
(生産性用件の適用を希望をする場合は下記も)
・生産性用件算定シート
・与信取引等に関する情報提供にかかる承諾書(事業性評価に適用を希望する場合)
・算定の根拠となる証拠書類(損益計算書など)
たくさんありますね・・・
まとめ
提出書類がかなりありますし、条件もありますのではじめは大変な部分もあります。
しかし、人の採用がなかなか難しい時代ですし男性の育児休業取得の実績を作っておくことは大きいのではないでしょうか?
採用へのプラスとして働く効果、離職率を減らす効果、家庭円満で仕事へのプラス効果なんかも期待できるでしょう。
今回の両立支援等助成金の出生時両立支援コースは会社側からみてもメリットが大きく従業員側からみても休みがもらえて嬉しいです。
せっかくこういう助成金がでていますのでうまく活用していただいて男性も女性も仕事、育児に参加できるような会社、社会になっていくとよいですね。
両立支援等助成金は他にも様々なコースがあり、国の掲げる働き方改革の中心を担うと言ってもよい助成金です。
他のコースについてもまたの機会に記してみたいと思います。
河合中小企業診断士・社会保険労務士事務所でも助成金申請のお手伝いできますので興味を持たれた方はお問い合わせください。
読んで頂きありがとうございます、