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「個人の体験です」や「個人の感想です」といった表示が厳しくなりそう【薬事法】【景品表示法】

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目次

薬事法逃れの体験談表示が規制か?


前々からこれ問題じゃないのかな?って思われていた方も多いでしょうが「個人の体験です」や「個人の感想」ですといった打ち消し表示が規制対象となりそうです。

これは特にテレビショッピングやネット通販でよく見られますが「薬事法」逃れで打ち消し表示を行っています。

(今回の規制対象は薬事法の件だけではありませんが・・・)

例えば「これを飲んだら肌がきれいになります」と食品でうたっている場合、『薬事法」違反となりますが「個人の感想」ですと逃げることでそれを回避していたのです。

今回はこの件を解説してみたいと思います。

薬事法と食品表示、広告の問題

まずは薬事法と食品表示、広告の問題を見ていきましょう。

この部分は経営コンサルタントや中小企業診断士などの専門家でも認識がないケースがあります。

少し前もある食品業者が某支援機関の経営相談窓口で販促についての相談をしたそうです。

そうしたら

「効能を書くと売れるようになりますよ」

と一緒に効能を調べてくれてチラシにデカデカと記載するようアドバイスをしたそうです。

実際チラシもできて見せてもらったのですが完全に「薬事法」違反となってしまっていました。

たしかに売上げを増やすことだけを考えればそのほうが良いかもしれませんが・・・

おそらくその方は売上げを上げるノウハウは持っているが薬事法の知識が薄かったのでしょう。

ちょっと怖いですよね。

中小企業診断士の法務あたりでもこのあたりは出題されるようにすればよいのに・・・

景品表示法もさらっとしかやりませんしね。

私はたまたま製薬会社にいましたのでこのあたりに詳しいだけだったりします。


食品の表示・広告の規制

薬事法の食品表示、食品広告の規制は簡単にいえば

事実であろうとなかろうと食品は医薬品的な効能効果を載せてはいけない

ってことです。

医薬品的な効能効果

医薬品的な効能効果を具体的にいうと次の3類型が上げられています。

  1. 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果
  2. 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果
  3. 医薬品的な効能効果の暗示

1.疾病の治療又は予防を目的とする効能効果

は例えば「ガンがよくなる」とか「便秘が改善」とかですね。

一時期「がん」が治ると謳った食品などはよく摘発されていましたね。

2.身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果

は「疲労回復」とか「美白」、「美肌」などです。

3,医薬品的な効能効果の暗示

は「便秘気味の方に」とか「食後に」などの医薬品的な表現です。

これらの表示は結構みかけたりしますが薬事法的にアウトで摘発されてるされてないだけの話です。

一時期DeNaがやっていたサイトがこれで問題になりましたよね。

打ち消し表示

その薬事法をなんとか逃れるために考え出されたのが打ち消し表示です。

例えば「これを食べたら◯キロ痩せました」、みたいに表示しておいて

個人の感想であり、効果には個人差があります

とか

個人の感想であり、効果・効能を表すものではありません

といった打ち消し表示を行うことで薬事法には触れていませんよってアピールしているのです。

消費者庁の打ち消し表示にに関する実態調査報告書

今までそんな状況で打ち消し表示はグレーゾーンと言われて来ましたが消費者庁がこんな調査報告書を発表しました。

打ち消し表示に関する実態調査報告書です。

簡単にいえば打ち消し表示をしても消費者は見てませんよって事がまとめてある感じです。

打ち消し表示に関する実態調査報告書

詳しい中身はみていただくとしてこのような調査報告書を出すってことはこういう広告は今後規制しますよって言いたいのだと思います。

これについて私も当然だと思います。

いくら個人の体験だといっても言ってる内容は痩せますよとか便秘治りますよってことですから普通に薬事法的にどうなのよ・・・ってなりますよね。

深夜のテレビCMなんかはこんなんばかりです。

「どっさり出た」とかおばさんが語っているテレビショッピングのCM本当に嫌いです・・・。

この調査では体験談関連はもちろんその他の打ち消し表示に関しても問題にしています。

例えば光インターネットサービスやモバイル契約の話などは思いっきり例示されています。

モバイル契約なんかは思いっきりそれですよね。

1480円と大きくうたっておきながら1年目のみと小さく書いてあったりとか、

モバイル契約すればPC無料と言いながら普通にモパイル契約だけするときよりだいぶ価格をのせてあったりとかもそうですね

打ち消し表示に関する実態調査報告書の結論を読もう

今回の打ち消し表示に関する調査報告書は長いので読むのは大変ですが第5まとめだけでも読んでおくことをおすすめします。

まとめをさらに簡単に書いておくとこんなような事が書いてあります。

打ち消し表示の内容を一般消費者が正しく認識できないと考えられる場合、景品表示法上の問題となる

打ち消し表示の文字の大きさ

強調表示と打ち消し表示の文字の大きさのバランス

などなど具体的に記載されています。

景品表示法とは不当な表示の禁止や過度な景品類の提供の禁止をうたっている法律のことです。

また、体験談の場合には

被験者の数、効果・性能等が得られた者が占める割合、得られなかった者が占める割合を明瞭に表示すべきとしてます。

体験談載せるならここまでやりなさいよってことですね。

まとめ

今回は薬事法及び打ち消し表示の件をみてみました。

今後このあたりの表示の仕方はきびしくなることが予想されますので自社のチラシなどにそのような表記がないのか。

これからつくるチラシなどの表現もお気をつけくださいね。

読んで頂きありがとうございます。

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この記事を書いた人

岐阜県岐阜市在住、美濃加茂市出身で岐阜県・愛知県を中心に活動させていただいている経営コンサルタント(中小企業診断士・社会保険労務士)。財務面のみならず、WEBマーケティング、人事、労務、価格改定、管理会計など経営全般の改善を行うコンサルティングを行っている。セミナーでは全国の商工会議所、商工会、中央会、法人会、各種団体、企業様などで、のべ700箇所以上、25,000人以上、47都道府県すべてで登壇実績があり難しい制度をわかりやすく伝えるセミナーには定評がある。また、金融系WEBサイトを新規で立ち上げ、企画から制作、運営まで一人で行い年間1,000万を超えるアクセスを集める人気サイトに育てるなど幅広く活躍している。

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