NISA口座を平成30年以後も使うための手続き
今回は久々にマイナンバーのことについて書いていきます。
NISA口座を持っている方は9月30日までにマイナンバーの提出をしないとそのままではNISA口座がつかえなくなようです。
証券口座によくログインされている方はやかましいくらいに案内が出てきますので大丈夫だと思いますが、積み立てなどで運用されている方は気付いてない方も多いでしょう。
注意喚起の意味も込めて今回はNISA口座のマイナンバーについて解説していきます。
NISA口座とは
NISAとは少額投資非課税制度のことで、年間投資金額が120万円まで5年間非課税で投資できる制度です。
投資をされている方は当たり前につかってらしゃるかと思います。
これを使わないと売買益や配当について20.315%の税金が課せられるのです。
(出典:SBI証券より)
前にご紹介した個人型確定拠出年金(iDeCo)ほどではありませんがこちらもかなりオトクな制度ですね。
来年からはもう少し投資金額は少なくなりますが年間40万円まで20年間投資できるつみたてNISAなる制度も始まることが決まっています。
マイナンバーを9月30日までに提出が必要
NISA口座を作っている方は9月30日までにマイナンバーの提出が必要となります。
提出方法は証券会社や銀行によりますが写真にとってスマホで送れる証券会社なども多くなっています。
郵送のところもまだまだありますが・・・
9月30日までにマイナンバーを提出しない場合どうなるのか
マイナンバーを提出しない場合、平成30年以後の年度のNISA口座は利用できません。
(平成29年度分、29年度までにNISA口座で保有している株式等は非課税期間終了するまで非課税の対象でそのまま利用できます。)
もし、平成30年以後もNISA口座をつかうためにはマイナンバーの提出と「非課税適用確認書の交付申請書」の提供が必要となります。
9月30日までにマイナンバーを提出した場合
手続き等が不要で平成30年以後もNISA口座が利用できます。
つまり、平成30年以後もNISA口座を使おうと思っている場合に面倒な書類のやり取り等をしたくなければ9月30日までに手続きしたほうがらくですよってことですね。
(出典:日本証券業協会WEBページより)
マイナンバーの提出書類
マイナンバーの提出の仕方は証券会社や銀行によりまちまちですが提出するものは基本的に一緒です。
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている方
マイナンバーカード(個人番号カード)を一枚提出
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない方
通知カード(マイナンバーの入った住民票などでも可)と運転免許(パスポートなども可)などの身分証明書の両方が必要となります。
マイナンバーの提出の有無の確認
マイナンバーをいろんなところに提出していると証券会社にだしたっけ??ってわからなくなる方も多いと思います。
私も証券口座かなりたくさんもっていますのでどこに出したのかよくわからなくなっていました。
そういう場合はどこの証券会社もお客様情報の蘭にマイナンバーの登録の有無を見れるようにしてありますのでそちらで確認しましょう
下記はSBI証券のマイナンバーの登録の有無が見れる画面です。
お客様情報:設定・変更→ご登録情報にあります。
つみたてNISAの手続きは?
つみたてNISAは10月から募集を開始するようですが現行のNISAとの選択性となります。
現行のNISAは投資金額の上限は120万と多いけど5年間
つみたてNISAは投資金額の上限は40万と少ないけど20年となっています。
長期投資を考えている方はつみたてNISA、その他の用途の場合は現行がよいかもしれませんね。
私は株式投資もありますので現行NISAかな・・・
NISAは使っていない証券会社へのマイナンバー提出
NISA口座を開設している証券会社だけへマイナンバーを提出すればよいのでしょうか?
それは実は違うのです。
それ以外の証券会社へもマイナンバーの提出は義務付けられております。
ただし、猶予期間があります。
平成27年12月までに口座開設した方については平成30年12月までの3年間猶予となっています。
その時までは提出しなくても特に問題ありません。
しかしそれ以降については義務となっております。
実際の対応は証券会社ごとに異なるでしょうが・・・
ちなみにSBI証券では下記の案内がありました。
「2018年12月末までにマイナンバーがご提示いただけない場合、2019年以降のお取引が停止となる可能性もございます」
可能性がございますなのでどうなるかわかりませんが登録しておくほうが無難でしょうね。
私は一応口座を開設していて使う可能性がある証券会社にはすでにマイナンバーを提出しておきました。
マイナンバーで脱税がばれる??
もし証券会社で株式投資やFXなどで利益を得ている方で確定申告をしていない方はマイナンバーが紐づくことで脱税はバレル可能性はかなり高いでしょう。
証券会社から提出された支払調書にマイナンバーが記載されますのでそれとマイナンバーの持ち主を紹介すれば申告の有無はすぐに確認できると思われるからです。
複数で取引していてもマイナンバーが登録されていれば同様ですね。
バレてしまえばもちろん過去の分も徴収される可能性もありますのでちゃんと申告しましょうね。
証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」で取引している方にとってはあまり関係ない話かもしれませんが
まとめ
今回はNISA口座を使っている人はマイナンバーを平成29年9月30日までに提出しないとちょっと面倒ですよってお話でした。
該当する方は忘れないうちに提出してくださいね。
読んで頂きありがとうございます。