個人型確定拠出年金(イデコ)の加入者激増中
最近、企業型も含めた確定拠出年金関連の問い合せをちょくちょく頂きます。
また、個人型確定拠出年金(イデコ)のセミナー講師依頼の問い合わせなんかもいただいております。
ありがたいことです。
確定拠出年金関連のブログは数回書いただけですが興味を持っている方が多いんですね〜
今年に入ってから個人型確定拠出年金(イデコ)は加入できる方が大幅に増えて実際に加入者も激増中。
今年の1月からだけでも7月までですでに28万人近くが加入しています。
28年1月末で30万人くらいの加入者でしたのでもうすぐ倍。
それだけ魅力的な制度なんですね。
ちなみに私も今年に入った口です。
一応すでに手数料を加味しても利益もでており順調といえば順調。
今回はそんな個人型確定拠出年金(イデコ)で問題なっているイデハラについて考えてみたいと思います。
個人型確定拠出年金(イデコ)制度については下記の記事を御覧ください。
https://kawai-smec.com/1504
https://kawai-smec.com/3738
https://kawai-smec.com/3205
イデハラ(イデコハラスメント)とは
イデハラとはイデコハラスメントの略で個人型確定拠出年金(イデコ)に加入したくても会社が書類を書いてくれないという状況をいいます。
会社員や公務員がイデコに加入するためには会社側の書類が絶対条件なんです。
つまり、会社が書類を書いてくれなければ加入できないのです。
これは、ほとんどの場合担当者の知識不足が原因で起こっています。
昨年までは個人型確定拠出年金(イデコ)に会社員や公務員が加入できなかったので無理もありませんが・・・
個人型確定拠出年金(イデコ)の加入条件
2017年1月からルールが変わり現在加入できないのは下記のパターンだけです。
- 国民年金保険料を免除を含めて収めていない
- 企業型確定拠出年金の加入対象者で、規約が個人型確定拠出年金加入を認めていない場合
1のパターンは会社員や公務員ではほとんどありえません。
厚生年金ですから国民年金は給料から強制的に引かれています。
つまり、障害者などの免除条件に該当しないなら2番のパターンだけが加入できない状況となります。
大半の方は加入権利は持っているのです。
加入には会社側の協力が必要
ただし、この制度で微妙なのが手続きに会社側も事務作業が必要になるのです。
ちなみにこの制度への加入したい従業員に対しての協力は強制ではないようです。
会社側に協力をお願いいたしますとなっているだけで絶対協力しろとはなっていません・・・。
具体的には下記のようなニュアンスとなっています。
事業主の皆さまにおかれましては、従業員の方が速やかにiDeCoに 加入できるよう、事業主としてのご協力をお願いします
厚生労働省:iDeCO資料 事業主の皆さまへ より
個人型確定拠出年金(イデコ)で会社がしなければならないこと
それでは会社側はなにをしなければならないのでしょうか?
一般的な企業の場合は下記の5つのことをやる必要があります。
- iDeCoの加入者となる従業員(2号被保険者)を使用する事業所は、国民年金基金連合会 に事業所登録をする必要があります。
- 加入を希望する従業員から提出される事業主証明書に必要事項を記入する必要があります。
- 年に1回、国基連が加入申出時に得た情報をもとに、加入者の勤務先に資格の有無の確認を 行いますので、事業主の証明が必要です。
- 加入者が事業主払込を希望する場合、事業主から国基連に掛金を納付する必要があります。
- 所得控除がありますので、加入者が個人払込を選択した場合は年末調整が必要です。
なんだか大変そうと思われたかもしれません。
しかし、一個一個の内容をみていくとたいした作業ではないのです。
まず1ですが第一号の申請者の証明書を書く書類と一緒になっている書類にいくつか記載するだけで登録できます。
(社印等いりますが・・・)
2は1の書類と同じ書類ですからちょっと余分に書くだけです。
3は年に1回書類が送られて来ますのでそれを記載して返送するだけです。
4はちょっと面倒ですがほとんどの方は事業主払いではなく自分で払う形をとるでしょうから不要です。
5は年末調整の控除が1つ増えるだけです。(保険加入が一個増えたのと同じレベルです)
つまり、給料引き落としにしなけば多少手間はかかりますが拒否するほどのレベルではないのです。
これに加入できることで従業員の将来の不安解消やモチベーションアップに繋がればそのくらいの手間どうってことないでしょう。
おそらく全部やっても年間で1時間もかからないレベルかと・・・(加入者数にもよりますが)
ぜひ面倒くさがらずに受けてあげてほしいところです。
個人型確定拠出年金(イデコ)にたどり着くだけ将来を真剣に考えている有望な従業員とも言えるますしね。
企業型DCをすでに実施している場合
企業型DCを実施している場合にはちょっと大変な作業が必要です。
それは規約の変更をしなければならないことです。
個人型確定拠出年金(イデコ)に同時加入できる旨を規約に規定する必要があります。
こちらはちょっと大変ですね。
ただ一回の作業ですからぜひやってあげてほしいところです。
会社にとってデメリットは基本的には前述の作業くらいですから・・・
イデハラ(イデコハラスメント)に合ってしまったら(従業員側)
もし、イデハラに合ってしまったら、担当者にイデコとはどういうものでどういうメリットがあって会社のやることはこれですって具体的に説明しましょう。
ほとんどの場合は知識不足が原因だと思われますのでそれを聞けば受け入れてくれるでしょう。
もし一人では不安なら複数人で交渉したり、労働組合があるなら労働組合を通して申し入れてもらうのも1つかもしれませんね。
会社側は少し手間が増えるだけですから普通は受けてくれます。
イデコの節税効果は大きいですしその交渉する価値くらいは有るかと思われます。
まとめ
今回はイデハラ(イデコハラスメント)について取り上げてみました。
会社側の手間は前述したように対したものではありませんのでぜひ協力してあげてくださいね。
むしろ、会社側で加入を推進し案内をしてあげてもよいくらい有利な制度です。
また、イデハラも含め個人型確定拠出年金(イデコ)関連のセミナー講師も承っておりますのでお気軽にお問い合わせくださいね。
最後まで読んで頂きありがとうございます。