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速報!軽減税率対策補助金の期限が延長へ

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軽減税率対策補助金の期限が延長

かなり久々のブログになってしまいました。

今回は色々な所のセミナー等でお話させていただいております「軽減税率対策補助金」の期限の延長が発表されましたので速報として記して置きたいと思います。


軽減税率対策補助金とは

軽減税率対策補助金は約2年後の平成31年10月1日より始まる軽減税率へ向けての補助金となります。

軽減税率とは一部例外を除いた飲食料品と新聞については消費税が8%と据え置かれる制度です。(通常の消費税は10%となります)

それにより請求書、領収書、レシートの記載のルールが変わります。

軽減税率による複数税率(8%と10%が混在する)が関わる事業をされている方についてレジを変える必要が出てきてしまうのです。

(手書きでやることもでできますが・・・)

そのレジを購入するお金の一部を負担する補助金が軽減税率対策補助金です。

補助額はレジ1台あたり上限20万円、補助率は2/3ですが、1台のみ機器導入を行う場合でかつ導入費用が3万円未満の機器については補助率3/4、タブレット等の汎用端末についての補助率は1/2と、補助率が異なります。

レジ本体のほかに、レジ機能に直結する付属機器等(バーコードリーダー・キャッシュドロア・クレジットカード決済端末・電子マネーリーダー・カスタマーディスプレイ・レシートプリンタ・ルーター・サーバ)も合わせて補助対象となります。

それぞれの型において、補助額は1台あたり20万円が上限となります。また、新たに行う商品マスタの設定や機器設置(運搬費含む)に費用を要する場合は、さらに1台あたり20万円を上限に支援されます。

複数台導入の場合1事業者あたり200万円を上限とされます。

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軽減税率対策補助金の期限

提出期限は今回平成30年1月31日までに事業完了から平成31年9月30日までに事業完了と延長されました。

軽減税率が始まる前日までですね。

セミナー等でも多分延長されるとは思いますが・・・と話していましたので予想通りといえばそうですが(笑)

なお、補助金の申請受付期限については、上記の事業完了期限に合わせて設定することとし、具体的な時期については、後日、軽減税率対策補助金事務局および中小企業庁ホームページにおいて公表します。としています。

つまり、平成31年9月30日までに申請まで終えるようにしておくと良いってことです。

軽減税率対策補助金はレジ業者による代理申請が可能ですのでよっぽど大丈夫だと思いますがレジ業者の混雑状況も考えると早めが吉でしょうね。

まとめ

軽減税率の内容を考えるとレジは変えざる得ない企業が多いと思います。

どうせ変えるならこういう補助金を使ってお得に交換するのがおすすめです。

河合中小企業診断士、社会保険労務士事務所では軽減税率対策補助金やPOS活用セミナー、価格対応セミナー、軽減税率セミナーなど多数実施しております。

また、お問い合わせいただいています。

セミナー依頼等お問い合わせは下記までお願い致します。

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この記事を書いた人

岐阜県岐阜市在住、美濃加茂市出身で岐阜県・愛知県を中心に活動させていただいている経営コンサルタント(中小企業診断士・社会保険労務士)。財務面のみならず、WEBマーケティング、人事、労務、価格改定、管理会計など経営全般の改善を行うコンサルティングを行っている。セミナーでは全国の商工会議所、商工会、中央会、法人会、各種団体、企業様などで、のべ700箇所以上、25,000人以上、47都道府県すべてで登壇実績があり難しい制度をわかりやすく伝えるセミナーには定評がある。また、金融系WEBサイトを新規で立ち上げ、企画から制作、運営まで一人で行い年間1,000万を超えるアクセスを集める人気サイトに育てるなど幅広く活躍している。

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