新型コロナウィルスが蔓延し全国に特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が出されました。
岐阜県では特定警戒地域に指定されるなどより警戒が強くなっています。
それに伴い、岐阜県では緊急事態措置として県施設の休止や営業時間の短縮が要請されています。
休業に要請に伴う休業補償は、県の管轄です。
そのため、県により金額も対象業種も条件も違うんですよね。
かなりわかりにくくなっていますので、今回は岐阜県の休業補償「岐阜県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金(仮)」についてわかりやすく解説していきます。
岐阜県緊急事態措置の内容
まずは今回の休業補償の前提となる岐阜県の緊急事態措置について見ていきましょう。
緊急事態措置の実施内容は2つの内容に分かれています。
県民向け:徹底した外出自粛の要請
新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、医療機関への通院、食料 の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、原則として外出しな いこと等を要請
つまり、不要不急の外出を控えるようにってことですね。
事業者向け:施設の使用停止及び催物の開催の停止要請
特措法第24条第9項に基づき、屋内外を問わず複数の者が参加し、密集状態等が発生す る恐れのあるイベント、パーティー等の開催について、施設管理者及び催物主催者に対 し、施設の使用停止もしくは催物の開催の停止を要請。 これに当てはまらない施設についても、特措法によらない施設の使用停止の協力を依頼。
つまり、施設等を休んでね、ってことです。今回の緊急事態措置はあくまで要請です。強制力はありません。そのため、岐阜県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金はその要請に協力をしてくれた企業や個人事業主に支払われます。
期間
期間は令和2年の5月6日(水)までとされています。
ただし、新型コロナウィルスの蔓延状況によっては延長する可能性も考えられます。
対象地域
対象地域は岐阜県全域です。
現在のところ、感染者はほとんど岐阜市を中心に美濃地方ばかりですが飛騨地方も対象となります。
岐阜県緊急事態措置での休業協力要請
岐阜県緊急事態措置で休業要請の対象となるのは以下の条件に当てはまる施設等です。
なお、休業協力要請内容の出所はすべて岐阜県庁から出されている以下の資料からとなります。
要請期間
令和2年4月18日(土)から5月6日(水)まで
対象
ちょっとややこしいですが、休止要請と協力要請にわかれます。
基本的に休止を要請する施設
休止要請の施設は床面積に限らず要請されるところと、床面積がある程度あると要請されるところに別れます。
床面積の合計によらない施設
・遊興施設、運動施設、遊技施設、劇場、集会・展示施設、文教施設、保育所等
こちらの施設は床面積に関わらずすべて休業要請の対象となります。具体的には以下の施設です。
施設の種類 | 要請内容 | 内訳 |
---|---|---|
遊興施設等 | 施設の使用停止及び催物の開催の停止要請
(=休業要請) |
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、競艇場外発売場、ライブハウス等 |
運動施設、遊技施設 | 体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場等 | |
劇場等 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 | |
集会・展示施設 | 集会場、公会堂、展示場 | |
文教施設 | 学校(大学等を除く。) | |
社会福祉施設等 | 施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)
ただし、必要な保育等は確保した上で、適切な感染防止対策の 協力を併せて要請 |
保育所、学童クラブ等 |
床面積の合計が1,000平米超える下記の施設
・大学・学習塾等、博物館等、ホテル又は旅館、商業施設
こちらに該当する施設は床面積が条件を超えていると休業要請となります。(超えていない場合は後述の協力依頼)
具体的には以下の施設となります。
施設の種類 | 要請内容 | 内訳 |
---|---|---|
大学・学習塾等 | 施設の使用停止及び催物の開催の停止要請
(=休業要請) |
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等 |
博物館等 | 博物館、美術館、図書館 | |
ホテル又は旅館 | ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) | |
商業施設 | 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 |
特措法によらない協力依頼を行う施設
床面積が1,000平米以下の下記の施設
・大学・学習塾等、博物館等、ホテル又は旅館、商業施設
上記施設は床面積が基準以下の場合、休業要請ではなく協力依頼となります。
対象となる具体的な施設は以下となります。
施設の種類 | 要請内容 | 内訳 |
---|---|---|
大学・学習塾等 | 床面積の合計が1,000平米超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼 | 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等
※但し、床面積の合計が100平米以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業 |
博物館等 | 博物館、美術館、図書館 | |
ホテル又は旅館 | ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) | |
商業施設 | 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※但し、床面積の合計が100平米以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業 |
基本的に休止を要請しない施設
以下の施設には休止要請がなされません。
・社会福祉施設等
具体的には以下の施設となります。
施設の種類 | 要請内容 | 内訳 |
---|---|---|
社会福祉施設等 | 適切な感染防止対策の協力要請 | 通所介護その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。) |
・社会生活を維持する上で必要な施設
具体的には以下の施設となります。
施設の種類 | 要請内容 | 内訳 |
---|---|---|
医療施設 | 適切な感染防止対策の協力要請 | 病院、診療所、薬局等 |
生活必需物資販売施設 | 卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア等 | |
食事提供施設 | 適切な感染防止対策の協力要請、営業時間短縮の協力要請 | 飲食店(居酒屋を含む。)、料理店、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを含む。)
※営業時間短縮については、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請。(宅配・テークアウトサービスは除く。) |
住宅、宿泊施設 | 適切な感染防止対策の協力要請 | ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿等 |
交通機関等 | バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス(宅配等)等 | |
工場等 | 工場、作業場等 | |
金融機関・官公署等 | テレワークの一層の推進を要請、適切な感染防止対策の協力要請 | 銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所等 |
その他 | 適切な感染防止対策の協力要請 | メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係等 |
岐阜県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金の概要
それでは今回の緊急事態措置に伴う実質的な休業補償となる「岐阜県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金(仮)」について見ていきましょう。
岐阜県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金の対象者
それでは今回の「岐阜県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金(仮)」について見ていきましょう。
対象となるのは以下の条件を満たした中小事業者、個人事業主です。
業種 | 定義 |
製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
要件
- 4月18日〜5月6日中に休業等の要請に全面的にご協力をいただくこと
- 4月18日以前に開業しており、営業の実態がある事業者であること
- 県内の事業所の休業を行った場合であること(県外に本社がある事業者も対象)
なお、前述の岐阜県の緊急事態措置の休業要請の対象となっていない食事提供施設なども営業時間の短縮(20時から翌朝5時までの夜間の営業自粛)をする場合は対象となります。
全面的にご協力とは以下のような状況を指すそうです。
岐阜県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金の支給額
支給額は以下の金額となります。
1事業者あたり50万円
なお、複数店舗を経営していて休業に応えた場合でも支給額は1事業者あたり50万円となりますのでご注意ください。
実際の支給日は5月上旬予定となっています。
岐阜県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金の申請方法
岐阜県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金の申請方法は郵送での受付となります。
具体的には4月23日より受付開始となっており、「協力申請書」に以下の添付書類をつけて申請します。
おそらく4月23日に募集要項が公表されますのでそれ以降に協力申請書は県庁のWEBからダウンロードできるようになると思われます。
- 営業実態が確認出来る資料 例)確定申告書の写し、各種法規に基づく営業許可書の写し、休業前の経理帳簿 等
- 休業の状況がわかる資料 例)売上等事業収入額を示した帳簿の写し、休業していることを第三者が見てわかるもの(休業期間を告知する自社ホームページの写しや休業期間を記載した店頭告知ポスター)等
- 誓約書
- 振込先口座が分かる通帳等の写し
難しい線引を解説
今回の岐阜県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金の線引は少々ややこしいところがあります。
Q&Aを元に特にややこしいところを抜粋してご紹介しましょう。
複数店舗を持っていて1店舗のみ休業もOK?
前述したように複数店舗を経営していて休業に応えた場合でも支給額は1事業者あたり50万円となります。
そこで考えられるのが1店舗のみ休業。他はそのまま開くというケースです。
この場合には対象となりません。
すべての施設を休業していただく必要があるとされています。
もともと20時から翌朝5時はやっていない飲食店
今回の岐阜県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金は飲食店でも20時から翌朝5時の間の営業時間の自粛で対象となります。
ではもともと20時から翌朝5時は営業していない場合はどうなるのでしょう?
この場合には対象となりません。
ただし、終日休業した場合は対象となるとのことです。
自粛要請時間をテイクアウト営業に切り替え
飲食店で店舗の営業時間は20時から翌朝5時は自粛してもその時間にもテイクアウトのみ営業とした場合はどうでしょう?
これは対象です。
あくまで飲食店の営業を自粛の要請なんですね。
休業施設と契約している企業
休業施設と契約している企業も休業に伴い損失を被ります。この場合に対象となるのでしょうか?
これは対象となりません。あくまで施設の運営している方へ給付金となります。
まとめ
今回は「休業店舗に50万円。岐阜県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金を解説」と題して岐阜県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金についてみてきました。
今回の新型コロナウィルスでなかなか厳しい経営状況となってしまっている企業も多いでしょう・・・
しばらくこの状況は続いてしまう可能性もあります。
持続化給付金や無利子無担保の貸付制度など他の制度もありますので使える制度をうまく使ってなんとか生き残っていただきたいと思います。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
最後まで読んでいただいてありがとうざいます。
フェイスブックページ、ツイッターはじめました。
「シェア」、「いいね」、「フォロー」してくれるとうれしいです